株式の本質と種類 3
株式の種類については、商法は例外的に定款に規定することによって権利内容の異なる株式の発行を認めています。
その理由は、自己資金の調達方法を多様化することによって会社に有利な資本調達を実現し、株主にも利益をもたらす場合があるからです。
こうした場合には、いろいろな種類の株式の有する権利は、定款に明記されます。
また、株主がその内容を知ることができるように株式申込証、新株引受権証書、株券などにも記載されます。
このような例外的に異なる権利内容を持っ株式は、商法上数種の株式と呼ばれ、このほかにも、無議決権株式、転換株式といったものがあります。
以下でこれについて説明します。
商法上に呼ばれる数種の株式には、優先株、普通株、劣後株、混合株、償還株式といったものがあります。