« 2010年12月 | メイン | 2011年02月 »

2011年01月 アーカイブ

単独株主権と少数株主権

単独株主権と少数株主権について。


株主の権利行使にあたり、1株だけ所有している株主にも与えられる権利が単独株主権。


発行済株式総数の一定割合または一定数以上の株式を所有している株主(数人の持株数を合算してもよい)にだけ与えられる権利が少数株主権です。


前述の自益権はすべて単独株主権であり、さらに共益権のうち、議決権、総会決議取消訴権、代表訴訟提起権、取締役等の違法行為差止請求権なども単独株主権となります。


なお、平成5年商法改正において、株主代表訴訟の印紙税額の算定は、従前は訴訟額に比例していました。


しかし改正後は一律に訴訟額は95万円とみなさ礼印紙税額は8、200円で済むことになり、当該権利行使がしやすくなったことを付言しておきます。


自益権と共益権のうち単独株主権となる権利以外のものが、少数株主権となります。


これには、株主提案権のように発行済株式総数の100分の1以上または300株以上総会招集請求権や帳簿閲覧権(平成5年改正)などのように発行済株式総数の100分の3以上といったものがあります。

株主の義務について

固有権と非固有権について。


株主の権利には、株主総会の多数決をもって株主の諸権利を奪うことができる非固有権と、株主の同意がない限りそれを奪うことができない固有権とがあります。


固有権は、株式に内在する本質的権利であり、これには、議決権、利益配当請求権などがあります。

株主は基本的に、株式の引受価額を限度とする出資義務を負うだけで、それ以外の義務はありません。


これらの義務も、株式引受人としての義務にすぎず、株主になった後の義務ではありません。


しかし、例外として、会社成立後または新株発行による発行済株式数の変更登記後に、未引受株式または申込未済株式があるときは、発起人または取締役は、それらの株式を引き受ける義務を負います。


また、取締役と通謀して著しく不公正な発行価額で新株を引き受けた者は、公正な発行価額との差額分を会社に支払う義務があります。

About

2011年01月にブログ「きまぐれコロンビア」に投稿されたすべてのエントリです。新しい順に並んでいます。

前のアーカイブは2010年12月です。

次のアーカイブは2011年02月です。

他にも多くのエントリがあります。メインページアーカイブページも見てください。

管理人のお気に入り

提灯

オリジナル提灯の製作は提灯(ちょうちん)の専門工場にお任せ下さい。価格・品質に自身があります。

辻堂 賃貸

湘南エリア(藤沢・辻堂・茅ヶ崎・鎌倉)の不動産売買・賃貸情報!湘南の売買・賃貸物件はお任せ下さい。

ハンガー
ハンガーの企画・製造・販売会社TAYAのサイトです。製造メーカーの株式会社タヤが付加価値をもった、オリジナルハンガーをご提案します。ご要望(デザイン・機能)をご連絡ください。国内生産で小ロット・短納期に対応いたします。

ガーデニング用品

園芸用品、ガーデニング用品、農業資材、包装資材などを幅広い商品を取り扱っております。元祖、農家の店カクヤスでは農業、農園、家庭菜園をされている方々を応援しております。

  • 包茎 福岡
  • 福岡で包茎・カントン包茎・仮性包茎・真性包茎・包茎手術や治療、亀頭増大、コンジロームなどの性病治療を行うなら包茎・増大・長茎治療専門メンズクリニックの小倉スキンケアクリニック。九州各県や山口県・大分県の方もご来院いただいております。

愛知 引越

栄光社は生活物流におけるお客様満足の追求と豊かな環境の育成を永遠のテーマと致します。