単独株主権と少数株主権
単独株主権と少数株主権について。
株主の権利行使にあたり、1株だけ所有している株主にも与えられる権利が単独株主権。
発行済株式総数の一定割合または一定数以上の株式を所有している株主(数人の持株数を合算してもよい)にだけ与えられる権利が少数株主権です。
前述の自益権はすべて単独株主権であり、さらに共益権のうち、議決権、総会決議取消訴権、代表訴訟提起権、取締役等の違法行為差止請求権なども単独株主権となります。
なお、平成5年商法改正において、株主代表訴訟の印紙税額の算定は、従前は訴訟額に比例していました。
しかし改正後は一律に訴訟額は95万円とみなさ礼印紙税額は8、200円で済むことになり、当該権利行使がしやすくなったことを付言しておきます。
自益権と共益権のうち単独株主権となる権利以外のものが、少数株主権となります。
これには、株主提案権のように発行済株式総数の100分の1以上または300株以上総会招集請求権や帳簿閲覧権(平成5年改正)などのように発行済株式総数の100分の3以上といったものがあります。